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2021.11.20

住宅ローン控除の必要書類と申請方法【2021年確定申告用】

住宅ローンで住宅を購入すると、10年間、所得税や住民税が減税される「住宅ローン控除(住宅ローン減税)」。住宅を購入したらぜひ利用したい制度です。しかし、控除を受けるには確定申告をする必要があり、ローン残高証明書や登記事項証明書・売買契約書のコピーなど、多くの書類も用意しなくてはならず、手間がかかります。この記事では「住宅ローン控除」の申請に必要な書類と、その入手先が一目で分かる一覧表にまとめました! 申請前のチェックリストとしてお役立てください。

【住宅ローン控除とは】
住宅ローン控除をざっくり言うと、住宅ローンを利用してマイホームを購入・新築、またはリフォームをすると「年末のローン残高の1%に当たる額を、所得税から控除する」制度です。
控除額の上限は年40万円。つまり、10年間で最大400万円が控除されます。

所得税だけでは控除しきれない場合、住民税からも控除されます。

また、消費税が10%で、2020年12月までに入居した場合、控除期間が3年間延長され、合計13年間、控除を受けることができます。

11年目から13年目の控除額は、「住宅ローン残高または住宅の取得対価(上限4000万円)のうちいずれか少ない方の金額の1%」か、「建物の取得価格(上限4000万円)の2%÷3」のいずれか低い額が適用されます。
控除を受けるための要件
住宅ローン控除は、新築住宅以外に中古住宅やリフォームをするために借入をした場合にも適用になります。

それでは次に住宅ローン控除を受けるための要件について解説します。

【新築住宅の場合の要件】
新築住宅で住宅ローン控除を受けるための要件は次の通りです。

要件 注釈
自らが居住するための住宅の購入であること 投資用物件や別荘などは対象となりません
親や親族からの購入・贈与でないこと 親や親族から取得の場合は認められません
新築・取得から6カ月以内に入居していること 登記簿と住民票で入居日を確認
住宅ローン控除の適用を受ける年の12月31日迄居住すること 10月以降に金融機関から残高証明が送付されます
床面積が50㎡以上あること(※現在床面積40㎡以上の対象拡大案も出ています) マンションの場合は専有部分の床面積で計算測定。方法は戸建住宅の場合は壁心、マンションなどの共同住宅の場合は内法で測定。
1/2以上が自分の居住部分であること 店舗や事務所を兼ねる場合
住宅ローンの返済期間が10年以上あること 返済期間が10年未満の場合は対象外になります
住宅ローンを受ける年の所得が3,000万円以下 所得が3,000万円超の場合は受けられません
「3000万円の特別控除」や「10年超保有の税率の軽減」などの優遇措置を受けていない 居住した年の前後各2年間(合計5年間)に優遇措置を受けていると適用になりません

【中古住宅の場合の要件】
中古住宅の場合には、新築住宅の要件に加えて次の要件を満たさなければなりません。

要件 注釈
築年数 ・鉄筋コンクリートなど耐火建築物の場合は築25年以内
・木造など耐火建築物でない場合は築20年以内
右のいずれかの耐震基準に適合すること ・耐震基準適合証明書を取得していること
・耐震等級1以上の性能評価の住宅であること
・売買瑕疵担保責任保険に加入していること

【住宅ローン控除利用の流れ】
入居の翌年になったら、確定申告で住宅ローン控除を受けるための申請手続きを行います。
基準となるのはあくまで入居した年。2020年の1月1日から12月31日までの間に入居したなら、2021年に確定申告を行います。
(2021年の確定申告期間は2月16日から3月15日です)

税務署に確定申告書を提出した後、1カ月ほどで所得税からの控除額が振り込まれます。

住民税からも控除される場合、控除額を踏まえて住民税の額が決まります。会社員なら6月以降、控除された額の住民税が給与から天引きされます。

入居から2年目、11月末には年末調整があります。この時、勤務先に控除証明書を提出すると、年末調整で控除額が戻ってきます。

【住宅ローン控除の申請に必要な書類】
住宅ローン控除の申請には、多数の書類が必要です。役所、勤務先、不動産会社など、入手先も多種多様。申請時に漏れがないよう、早めに準備しておきたいものです。

必要書類 入手方法
源泉徴収票 会社員の方は、年末調整後(12月~翌1月)に勤務先から交付されます。
年度中に転職した方は、前職・現職の2枚必要です。
住宅ローン年末残高証明書 金融機関から11~12月(※初年度は1月に送られてくる金融機関もあります)に送られてきます。発行依頼が必要なことも。
土地・建物の登記事項証明書 法務局が発行。地域の法務局の窓口で手続きするか、オンラインで申請してください。
手数料:窓口480円・郵送500円
土地・建物の売買契約書 契約時、売主からもらいます。提出はコピーでOK。
紛失したら、仲介した不動産会社に相談しましょう。
工事請負契約書 新築や、リノベーションの場合に必要。工事の請負契約を締結するとき、工務店やリノベ会社から渡されます。コピーでOK。
増改築等工事証明書 リノベーションの場合に必要。引き渡しの際に、リノベーション会社からもらいます。コピーでOK。
マイナンバーカード ご自身のマイナンバーカードをコピーして添付してください。
マイナンバーが記載された住民票の写し+運転免許証・パスポート等の本人確認書類(コピー)でも代用できます。
確定申告書
(AまたはB) 最寄りの税務署か、国税庁のWebサイトで入手してください。インターネット上での作成も可能です。
住宅借入金等特別控除額の計算明細書

最寄りの税務署か、国税庁のWebサイトで入手してください。申告書と同じく、インターネット上での作成でもOK。
中古住宅で、建物の築年数が一定以上だと、耐震基準に適合していなければ住宅ローン控除を受けることはできません。
木造(非耐火建築物)は築20年以上、鉄筋コンクリート造は築25年以上 (耐火建築物)の場合、耐震性の証明として、次のいずれかの書類を用意しましょう。

【必要書類 入手方法】
耐震基準適合証明書 建築士か、国交省指定の検査機関による耐震診断を受け、合格すると証明書が発行されます。
診断費:3千円~15万円(戸建ての場合)
既存住宅売買瑕疵保険の付保証明書 既存住宅売買瑕疵保険に加入すると証明書が発行されます。加入には国交省指定の保険法人の検査に合格する必要があります。管路の有無・保証期間1年と5年で保証額の差があります。
保険料:5~19,4万円(検査料込)
いずれの書類も、物件の引き渡し前に取得する必要があります。

なお、マンションの耐震診断は管理組合が行う(個人では不可)ため、耐震診断済みで現行の耐震基準に適合している物件でなくては、控除は受けられないことになるので要注意です。

また、耐震診断済み、または瑕疵保険に加入済みの物件を購入された方は、証明書の日付が2年以内かどうかをチェックしてください。
もし2年を過ぎている場合は、証明書を再度取り直す必要があります。

【長期優良住宅、低酸素住宅の場合】
購入した住宅が長期優良住宅か、低炭素住宅の認定を受けているなら、(中古物件ではなかなか見かけませんが)以下の書類のいずれか1つを添付しましょう。控除額の上限が、通常40万円/年から50万円/年まで引き上げられます。

必要書類 入手方法
共通 住宅用家屋証明書 物件の引き渡し時に、土地・建物の登記書類として司法書士から渡されます。再発行不可なので紛失しないように。
長期優良住宅 長期優良住宅建築計画の認定通知書 市区町村から長期優良住宅の認定を受けると、役所から送られてきます。再発行には手数料300円が必要。
認定長期優良住宅建築証明書 建築士、または国交省指定の検査機関・評価機関が発行します。
認定低炭素住宅 低炭素住宅建築物新築等計画の認定通知書 市区町村から低炭素住宅の認定を受けると、役所から送られてきます。再発行は手数料300円が必要。
認定低炭素住宅建築証明書 建築士、または国交省指定の検査機関・評価機関が発行します。
住宅ローン控除の申請方法~初年度は『確定申告』を行う
住宅ローン控除を利用するには、確定申告をする必要があります。

会社員であれば、所得税は源泉徴収によって納税し、会社が年末調整を行うので確定申告は不要ですが、住宅ローン控除を受ける場合は確定申告が必要です。

その住宅に入居した年の収入を申告するとき、つまり入居の翌年に、必要な書類を揃え、税務署に確定申告書を提出してください。
2020年に入居したなら、翌年2021年に確定申告を行います(2021年の確定申告期間は2月16日から3月15日です)。

申告時には「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」と「確定申告書(AまたはB)」を、ご自身で記入する必要があります。

住宅借入金等特別控除額の計算明細書の書き方
住宅借入金等特別控除額の計算明細書には、入居日や土地・建物の価格、年末時点のローン残高を記入します。

令和2年分の住宅借入金等特別控除額の計算明細書の画像出典:国税庁(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/01/shinkokusho/pdf/r02/14.pdf)「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書【令和2年分】」 (https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/02/shinkokusho/pdf/r02/14.pdf)
令和2年分の住宅借入金等特別控除額の計算明細書の画像出典:「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書【令和2年分】」

計算書には、土地と建物それぞれの価格(取得対価)を記入しなくてはなりませんが、中古住宅では土地・建物の価格を区別せずに取引するのが一般的。
この場合は、物件価格を固定資産税評価額の比で按分して、土地と建物、それぞれの取得対価を計算してください。
(例えば「物件価格が4,000万円で、固定資産税評価額が土地1,800万円・建物1,200万円」の場合、取得対価は「土地2,400万円・建物1,600万円」になります)

そして計算明細書の案内にしたがって、住宅ローン控除金額を算出します。

確定申告書(AまたはB)
次は、確定申告書(AまたはB)には、給与所得や控除金額を記入します。会社員の方は申告書Aを、自営業(個人事業主)の方はBを使ってください。

申告書A【令和2年分以降用】の画像 出典:国税庁「申告書A【令和2年分以降用】」 (https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/yoshiki.htm)
申告書A【令和2年分以降用】の画像 出典:国税庁「申告書A【令和2年分以降用】」

住宅借入金等特別控除額の計算明細書、確定申告書は、税務署でも入手できますし、国税庁のWebサイトからダウンロードしてもOK。インターネット上でも作成できます。

住宅借入金等特別控除額の計算明細書、確定申告書を用意したら、必要書類を添えて、期限までに確定申告を済ませましょう。税務署に直接書類を提出する以外に、郵送やインターネット申請(e-Tax)でも受け付けています。

確定申告のシーズンには、各税務署が相談窓口を設置したり、国税庁は毎年、Webサイト上で特集記事を公開しています。申告書の作成で迷ったりしたときは、覗いてみるのも良いかも。

2年目以降の手続き
初年度に確定申告をすると、その年の10月中旬~下旬ごろに、税務署から「住宅借入金等特別控除証明書」が送られてきます。

会社員の方は、勤務先にこの控除証明書と、銀行から送られる「借入金の年末残高等証明書」を提出してください。会社が年末調整で手続きをしてくれます。

自営業の方は、1年目と同様、住宅借入金等特別控除額の計算明細書を作成して、年末残高証明書を添えて確定申告を行ってください。

住宅借入金等特別控除証明書は、2年目に残りの年数分の枚数がまとめて送られてくるので、10年後までなくさないように。e-Taxで確定申告をした場合、申告時に希望しておけば、e-Tax上で受け取ることもできます。

借入金の年末残高等証明書も、10~11月頃に送られてくるのが普通。ただ、依頼がなければ送付しない銀行もあるので、送られてこない場合は銀行に問い合わせてください。

借り換えをした場合の申請手続き
要件さえ満たしていれば、住宅ローンを借り換えても、引き続き控除を受けられます。

控除期間はそのまま引き継がれます。借り換え前、3年間控除を受けていたとすると、借り換え後の控除期間は7年になります。

特別な手続きは不要です。年末調整の前に、勤務先に住宅借入金等特別控除証明書と借入金の年末残高等証明書を提出するだけ。2年目以降の手続きと同じです。

【すまい給付金の申請方法と必要書類】
すまい給付金は、住宅を購入した人に「所得に応じて一定金額を給付する」という優遇制度です。

消費税増税に伴い設けられた制度なので、消費税が非課税となる、個人売主から中古物件を買った場合は給付の対象となりません。

すまい給付金の申請には、売買契約書・工事請負契約書、登記事項証明書、住宅ローンの契約書、住民税の課税証明書、住民票、通帳(コピー)が必要。

加えて、新築住宅は住宅瑕疵担保責任保険の付保証明書または保険の申請時の検査実施確認書、建設住宅性能評価書のいずれか、中古住宅は瑕疵保険の付保証明書が必要になります。

詳しくは、すまい給付金のWebサイトをご参照ください。

必要書類がたくさんあると、準備し忘れたり、確認漏れが不安ですよね。そんな方は、ぜひこの記事を申請前のチェックリストとしてご活用ください。

また、中古住宅は物件の条件によって控除や給付を受けられない場合もあります(新耐震基準に適合していない、瑕疵保険未加入、など)。「住宅ローン控除を利用したい!」とお考えの方は、物件探しの段階から、ぜひ担当コーディネーターにご相談ください。

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引用元 ひかりノベ https://hikarinobe.com/contents/housing-loan-deduction-documents-4109

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