仲介手数料とは、不動産仲介業者へ支払う費用であり、
不動産会社や仲介会社に支払われる手数料のことを指します。
不動産の契約時に発生する仲介手数料は、不動産仲介会社に支払う手数料で、物件を契約するまでの過程で提供されたサービスに対する報酬です。
不動産仲介会社は、お客様が理想の物件を見つけ、売主や大家と円滑な交渉を行うためにさまざまなタスクを遂行します。
不動産売買における仲介手数料は、あくまで契約の相手方を探索してもらったことに対する成功報酬として考えられ、契約締結以前に支払う必要はありません。
通常、支払いは契約締結時に半分、そして決済および引渡し時に残り半分と定められている場合が多いです。
仲介手数料の簡易的な計算方法
仲介手数料には以下の計算式のような簡易的な計算方法があります。
売買価格×3%+6万円=仲介手数料
この仲介手数料については、宅地建物取引業法の第46条において
以下のように規定されております。
【新築も中古も戸建てもマンションも土地も全てこの規定内容は共通です】
- 宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買、交換又は貸借の代理又は媒介に関して受けることのできる報酬の額は、
国土交通大臣の定めるところによる。
- 宅地建物取引業者は、前項の額をこえて報酬を受けてはならない。
- 国土交通大臣は、第一項の報酬の額を定めたときは、これを告示しなければならない。
不動産売却にかかる仲介手数料
住まいを売却する際には、まず自宅の査定を宅建業者に依頼し、客観的な評価を受けるのが一般的です。宅建業者が査定価格について意見を述べる場合、法律に基づき根拠を提示しなければならないため、依頼者側は価格だけでなく、経緯についても説明を受けるようにしましょう。査定結果を受けて、土地や建物の評価、そして売り出し価格の提案を受けることになります。その後、宅建業者と相談して最終的な売り出し価格を決定し、媒介契約を締結します。売却に関するプロセスにおいて、価格の他にも物件の評価や経緯についての説明をしっかり受けることが重要です。
媒介契約は3種類あります
- 1専属専任媒介契約
- 特定の業者一社のみに仲介依頼をできるもので、業者の媒介を通してのみ売買可能な契約
- 2専任媒介契約
- 特定の業者一社のみに仲介依頼が可能で、自ら発見した相手と直接売買取引できる契約
- 3一般媒介契約
- 複数の業者へ重ねて依頼(明示型と非明示型)できる契約
不動産の媒介契約において、自身の希望や状況に合った選択をすることは非常に重要です。媒介契約にはいくつかの特徴があり、理解しておくことが大切です。
仲介手数料は通常、取引が成功した場合に支払われる成功報酬であり、取引が成立しなかった場合は発生しません。宅地建物取引業法により仲介手数料の上限額が設けられていますが、実際の仲介手数料は物件の価格や仲介業務の内容に応じて調整されることがあります。一般の利用者が仲介手数料について詳しくないため、不動産会社の説明通りに仲介手数料が決まることがほとんどで通常の市場競争で合理的に形成される、いわゆる「相場」は仲介手数料においてはほぼ存在しません。
T&Aホームでは不動産購入時は勿論、不動産売却時の仲介手数料も最大無料にて扱っております。まずはお気軽に問い合わせいただき、他社との価格差【最終的に手元に残るお金】を比較いただけたらと思います。